普通自動車免許の更新は原則誕生日の1ヶ月前〜1ヶ月後の間に行うことが基本です。
しかし、留学と更新期間が被って更新手続き期間中に更新ができない人も多いのではないのでしょうか。
私も被る予定だったので、運転免許証を更新してきました♪
今回は留学と免許更新期間が重なる人向け!運転免許証を前倒しで更新する方法を紹介します✍️
留学前に免許更新したい人必見!前倒しで運転免許証を更新する方法
普通自動車免許の前倒し更新の対象者
誕生日から1ヶ月前後の免許更新期間に更新できない場合、以下のやむをえない理由を持つ人に限り事前の免許証更新が可能です✍️
- 出産の方
- 入院の方
- 海外留学や出張の方
前倒しで免許証を更新した場合、免許証の有効期間が通常の更新手続きの有効期間よりも1年短くなります。
免許証更新の持ち物
前倒し免許証の更新には以下の持ち物が必要です⏬
- 現在の運転免許証
- 更新手数料&法定講習手数料
- 留学を証明するもの(パスポートや航空券など)
- メガネやコンタクトなど(必要な人のみ)
一つでも忘れると更新できないので、気をつけましょう📝
海外留学が理由で通常期間中に更新できない場合は、留学の証明が必要です。
前倒しの免許更新は特例扱い
免許更新センターに入ると、最初に免許更新ハガキの提示を求められます。
免許更新通知ハガキは更新期間に合わせて送られてくるので、留学による前倒しの場合は必要ありません。
受付では「留学予定なので前倒しで来ました」と言えば、特例の受付に案内されます。
特例の受付では、留学の期間や国・留学を証明するものの提示を求められます。
私の場合はパスポートと航空eチケット(スマホ画面でOK)の提示を求められました📝
最後に特例の同意書(有効期間が短くなることなどの了承)を書いて特例の手続きは終わりです。
その後は他の免許更新者と同じように手続き・講習を受けて新しい免許証が交付されました✍️
留学中に免許証の有効期限が切れてしまった場合はどうなる?
免許証の有効期限が万が一切れてしまった場合、失効日から3年以内であれば学科・実技試験なしでの免許証の再発行が可能です。(やむ終えない理由の証明等必要・留学等のやむ終えない理由終了後1ヶ月後まで)
ただし、適性検査など普通に更新するよりは少し複雑なので留学前の事前更新がオススメ✍️
詳しくはこちらを確認してみてください!